
対法人
対個人
対法人
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- [ 臨時・決算賞与の支給 ]
- 従業員の方々への慰労も含めて、決算賞与の支給をご検討されるのはいかがでしょうか。
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- [ 減価償却資産の購入 ]
- 通常の減価償却は使用した期間分の減価償却費しか計上できませんが、場合によっては特別償却という割増しができるケースがあります。
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- [ 不用な償却資産の処分 ]
- 使用していない等不用な償却資産は処分する事によって損失が発生します。
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- [ 生命保険の見直し ]
- 保険の種類によって、経費として計上できる生命保険があります。これを活用する事により、万一の時の運転資金及び退職金の原資として準備できるメリットがあります。
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- [ 30万円未満の備品購入 ]
- 30万円未満の備品については、購入した期に全額損金として計上できます。(ただし年間300万円を限度とします)
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- [ 広告宣伝の実施 ]
- さらなる売上増加のため、ホームページ作成等広告宣伝を実施してはいかがでしょうか。
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- [ 中退共 ]
- 退職金制度を持つ事が困難な企業について、毎月掛金を支払う事により従業員の方々への退職金が準備できる制度です。掛金は全額経費となります。
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- [ 倒産防止共済 ]
- 取引先に不測の事態が生じた場合に、積み立てた金額の10倍の範囲で被害相当額の共済金の貸付が受けられる制度です。この掛金は全額経費となります。
対個人
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- [ 小規模共済 ]
- 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建のための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度になります。
所得税の計算上、全額「小規模共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できますが、加入できる方が限られているので注意が必要です。